
申請取次とは
★ English
入国管理局に申請(在留資格申請・再入国許可・在留資格変更・永住許可等)を行うには、申請人たる外国人本人が必要書類を収集・記載して、出頭するのが原則です。
例外的に、入国管理局に届出を行い届出済み証明書の交付を受けた取次者が行う場合は、外国人本人の出頭が免除されます。
(出入国管理及び難民認定法施行規則6条の2第4項)
このように外国人等に変わって、申請書を作成し、入管当局に申請の取次を行うのが『申請取次』制度です。
※如何なる場合も、出頭が免除されるわけではなく、入国管理局からの出頭要請があれば、これを拒むことはできません。
▼ 依頼するメリット ▼ 具体的に取次申請が出来る項目 ▼ 結びにかえて
依頼するメリット
申請提出、出頭免除
申請書類は、申請者本人(外国人自身)が入国管理局に出向いて(出頭)提出する必要があります。申請取次行政書士が行う場合には、入国管理局に出向く必要が原則ありません。
必要書類の迅速な収集、作成
出入国管理及び難民認定法(入管法)や施行規則に定められた書類の収集・作成はかなり難しいです。法律の要件を1つ1つ精査する必要もあります。日頃、入管法に馴染みの無い方々には相当困難と言えるでしょう。ビザ申請のプロである申請取次行政書士は、入管法に精通しているので、必要書類を見極めて収集、作成致します。
不許可の場合における迅速な対応
申請が不許可となった場合には、詳細な理由が付されることはありません。「入管法7条2項に該当しません」このように、1行の理由が付されるのみです。これでは、書類の不備なのか、法律の要件を満たしていないのか判断できません。申請取次行政書士は、提出された書類などを見れば、不許可になった理由・ポイントなどの見当がつきます。再申請を行うための作業を迅速に行います。
特別許可申請
入国拒否・在留拒否については、法務大臣に異議の申し立てができます。このような異議申し立てのために必要な事項を準備し、法務大臣に対して特別許可の申請を行います。
口頭審理の代理人として活動
空港などで上陸拒否された場合は、直ぐに特別審理官による口頭審理が行われます。この手続きに代理人として立ち会い、特別審理官に対し、上陸する理由などの立証活動を行います。
手続きのプロフェッショナル
日本に来る外国人さんにとってビザは命の次に大切なものです。入管法・施行規則は改正が行われます。常に最新の情報を得ている専門家に依頼することは何より安心を得られます。また申請取次行政書士は、研修会を受講しています。また更新にも実務研修が義務付けられています。手続き・法的知識について一定の水準を維持しています。これに留まらず日々自己研鑽を積んでいます。
優先的受付(時間節約)
東京入国管理局においては、申請取次行政書士においては、事前申請予約による優先的な申請受付がなされています。火曜・木曜に時間を指定(予約)して申請受付を行ってもらえます。これは、申請取次行政書士についてのみ行われます。これにより時間的な効率がアップします。東京入国管理局は、申請件数も多く、申請を行うにも相当待たされることが多々あります。時間的な効率の観点からも申請取次行政書士に依頼するメリットは大きいと言えます。
申請取次行政書士である富山洋一に依頼する大きなメリットは上記の通りです。何より専門家に依頼することのメリットはかなり大きいと言えます。
具体的に取次申請が出来る項目
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![]() (Application For Permission to Acquire Status of Residence) |
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※個々の要件、必要書類、基準等は別途ホームページに掲載しています。そちらを参照ください。
結びにかえて
当事務所の行政書士 富山洋一は、法務省東京入国管理局に申請取次の届出済みであり、認定証の交付を受けています。ご依頼を頂ければ、専門家である申請取次行政書士が必要書類を作成し、申請取次を行います。これによりご本人は原則として、出頭・書類作成の煩わしさから解放されます。入国管理局から許可を得られるように最善の努力を尽くします。
当事務所は、一度不許可となった案件・困難な事案について多数のお問合せ、ご相談を頂いています。 拒否されたケースも問題点をしかり精査致します。安心してご相談ください。
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