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少数株主対策

はじめに

会社にとって脅威となるのは、多数の株式を保有している大株主であることは個々の経営者が認識しています。実際に、株主総会での議案の決議には、多数決(過半数・3分の2以上など)による方法が用いられます。この場合には、多数の賛成を得ることが必須であり、会社を支配(影響力を行使したい)する場合は、一定割合を保有することを目的とした、行動(TOBなど)が行われます。

確かに、会社の経営者にとっては多数を有する株主が脅威になることは事実です。しかし、1株しか保有しない株主もれっきとした株主です。このように少数しか保有しない株主においても会社法上の株主としての権利(株主権)が認められています。

このように少数株主に対する対策はとても重要な意味を有しています。特に創業者が代表取締役を務めるオーナー型企業においては、少数と言えども株主であり無視することはできません。少数株主対策を軽視したために足元をすくわれる事態も十分に想定されます。少数株主対策も十分に検討・考慮する必要があります。

▼ 株主に認められる権利(株主権) ▼ 単独株主権と少数株主権 ▼ 具体的な少数株主の権利
▼ 具体的な少数株主対策 ▼ 結びにかえて

実務上の取扱い

株主は、株主としての権利(株主権)を行使することができます。具体的には、自益権・共益権に分類されます。自益権とは、株主が会社から経済的利益を受ける事ができる権利です。共益権とは、会社の運営に参加する権利です。


単独株主権と少数株主権

 少数派の株主が行使することができる株主権は、大きく分けて2種類あります。単独株主権少数株主権です。単独株主権は、保有する株式数に関係なく株主が単独で行使することができる権利です。すなわち、1株でも有していれば認められます。少数株主権とは、一定の割合を保有している株主だけが行使することができる株主権です。

具体的な少数株主の権利

※会計帳簿とは、総勘定元帳・売上帳簿・仕入れ帳簿・現金出納帳です。納品書・請求書などは含まれません。
※公開会社においては、保有期間に6ヶ月などの制限があります。ここでの公開会社とは、上場している会社では有りません。会社法で定義する公開会社です。

上記ように、1株または少数の株式を保有していることにより、多くの株主としての権利が認められています。株主としての権利が行使された場合には、何らかの対応を行わざるを得ません。日頃から、少数株主の存在を意識した業務施行・対策を行う必要があります。

具体的な少数株主対策

具体的に少数株主し対策として何を行うのが良いか問題となります。会社法自体には、少数株主対策となるように規定はありません。現在の条文などから、既存の制度を利用した対策を施すことになります。
具体的には

上記の中で、少数株主の株式買取り、種類株式の利用、キャッシュアウト・マージャーについては、経営者側において積極的に行うことが可能となります。具体的な導入方法などはお問合せください。

結びに変えて

株式を1株でも保有していれば、会社にとっては株主(実質的なオーナー)です。特に創業者が社長を務めている会社(オーナー型会社)においては、少なからず少数株主が存在します。このような場合に、少ない保有数だから影響力が無いと安心していると痛い目に遭う可能性があります。

また、創業者の影響力が強い会社においては、取締役会議事録・株主総会を開催したことが無いなどの事情がある企業もあります。このような場合に、単独株主権を行使されるとかなり厄介に問題となります。会社法で要求されている事項(議事録の作成など)の遵守や法令順守(コンプライアンス)は当然です。このような法令順守(コンプライアンス)を前提として、少数株主対策が効果を発揮します。また、会社法を遵守しているからこそ、会社法に基づく少数株主対策が導入することが可能となります。

富山綜合法務事務所は、会社法・ビジネス法務を得意としています。少数株主対策の具体的な方法・導入に至るまでのアドバイスを行っています。個々の企業の事情を伺った上で、最善の方法をご提案させて頂きます。少数株主を抱えている企業様の側に立った対策を行います。まずは、お気軽にご相談ください。

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