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医療法人の資金調達

はじめに
医療機関においても営利法人(会社など)と同様に事業を行う場合には運営資金が必要となります。ただし、通常の営利法人(株式会社)とは異なり株式や社債を発行することで不特定多数人から広く資金を調達することは出来ません。この点が医療法人の活動資金を調達する上で困難なポイントになっています。

また、収益を挙げるにはベッドを増やす事が考えられます。ただし、増床にも都道府県知事の認可が必要であり簡単に増やす事は不可能と言えます。医療法において、営利事業を行うことは禁止されていることから自己資金に限界があります。そこで、外部資金(資金調達)を集めることが必要となります。

▼ 医療法人(病院・診療所)における資金調達の必要性  
▼ 具体的な資金調達の手法 ▼ 結びにかえて

医療法人(病院・診療所)における資金調達の必要性

病院・診療所設立・運営においては、一定の資産・資金を有する事が必須となります。以前は、資金割合などの条件か付されていましたが、現在では具体的な割合については撤廃されています。また医機器などの必要最低限の設備投資も必要であり、医療機関には多額の資金が必要です。

医療法人においては、一定の資金・資産を有することが認可の要件でもあります。医療法の規定により収益事業は行えません(例外あり)。 上記のように、医療法人・病院・診療所においては設立に際して・運営する上で多額の資金が必要となります。ただ、必要な資金調達を行う場合にも用いることが可能な手法が限られます。この点が難しいポイントと言えます。

具体的な資金調達の手法

医療機関(病院・診療所)においては、株式が発行出来ないことから資金調達の手法も限定されます。

銀行借入
銀行などの金融機関から資金を借入れる方法です。資金調達の方法として真っ先に思い浮かぶ方法でしょう。ただし、銀行が貸してくれる保証はなく、また、金利の支払いも重くなります。
債務の転換
医療機関においても負債(借入金・未払金)はあります。これを資本に転換(DES)する事が出来れば、有効な債務返済(一種の資金調達)が可能となります。ただし、現行の制度においてはこの手法は用いることは出来ません。
社会医療法人債
社会医療法人においては、広く資金調達を行うことを目的として、社債に類似した社会医療法人債を発行する事が可能です。ただし、社会医療法人にのみ認められる債権です。社会医療法人に移行するには高いハードルがあります。
医療機関債
医療機関(病院・診療所)が債権を発行する手法です。直接金融の手段の1つと言えます。債権と言っても医療機関が行う金銭消費貸借契約です。全ての医療機関が行えるわけではなく、監査法人などの監査を受けていること・資金の使途が決まっていることなどの制約があります。なお、厚生労働省からガイドラインが出されています。
その他の枠組み(スキーム)
金融機関などからの間接金融・債券の発行により調達した資金は利子を付して返還するのが原則です。これ以外の方法で資金調達を行うことも可能です。具体的には個々の医療機関(病院・診療所)において事情が異なるので、一律に決めることは出来ません。医療法人や病院(診療所)の資産を上手く活用した手法(証券化など)を組合わせて用いることになります。

結びにかえて

医療法人・医療機関も会社と同じように、より良い医療サービスを提供するには活動資金が必ず必要となります。ただ、他の営利法人と異なり制約が多いことも事実です。かかる事情の中で、確実に資金調達を行うには、しっかりとした戦略・資金調達の手法を熟知する必要があります。 当事務所は、資金調達の手法について色々な角度から精査して提案致します。医療機関に関する許認可申請と併せたワンストップサービス(一体的サービス)を提供できることが最大の強みです。M&Aと併せて医療法務に力を発揮致します。先ずはお気軽にお問い合わせください。

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