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株主総会指導

はじめに
株式会社であれば、最低1年に1回は必ず株主総会を開催しなければなりません。

そして、議事録を作成して、保存する義務があります(会社法318条1項。会社法施行規則72条)。

なお、保存義務は本店に10年、支店に5年となっています。

▼株主総会は大切なのか ▼手続き上の注意点 ▼当事務所の関わり

株主総会は大切なのか

多くのオーナー型企業では、株主総会どころか取締役会すら開催していない場合が多くあります。会社の重要な結果に関しては、取締役会で決することになっています。 株主総会は、会社の実質的なオーナーである株主の意思決定を行う場です。取締役の選任・解任などは株主総会の決定事項です。

日常の業務執行においては、対外的に株主総会(取締役会)の決定があったか否かは判断できません。特に問題にならない場合が多いです(これは開催しなくても良いことではありません)。議事録などが無い場合が問題となるのは内部的なトラブルが生じた時です。重要な意思決定などを行った証拠が無いので、代表訴訟を提起される危険があります。

リスク回避の観点・法令遵守(コンプライアンス)の観点から、定時に株主総会を開催し、議事録作成を行うことは必須です。

手続き上の注意点

株主総会においては、取締役の説明義務などの法律に基づいた手続きに沿って行う必要があります。この手続きに反した場合には、取消訴訟の対象となります。すなわち、法的な手続きを遵守することが求められます。株主総会の決議が無効となる事態・代表訴訟の危険は回避する必要があります。

当事務所の関わり

当事務所は、会社法・ビジネス法務に精通しています。株主総会を招集するために必要な手続き、株主総会における議事進行をアドバイス致します。リハーサルを含めた指導を行うことで瑕疵の無い総会運営をサポートします。

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