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薬局開設許可申請

薬局を開設する場合には、管轄する保健所に許可申請をする必要があります。薬事法には欠格事項が規定されており、これに該当する場合には許可されません。
▼ 注意するべき事項  ▼ 設備基準 ▼ 許可申請に必要な書類
 

注意するべき事項

薬局の構造設備の着工前にレイアウト・平面図を持って保健所に行く事が望ましい。基準に合致しなければ、変更の必要性あり。組織の変更(個人から法人に変更等)の場合、開設者が変わる場合、店舗の移転又 は全面改装の場合には、新たに許可を取る必要があります。

設備基準

■構造設備基準
 ※一般用医薬品等を陳列する場合:1類・2類・3類医薬品を混在しないように区別する。
面積 おおむね19.8平方メートル以上。うち調剤室6.6平方メートル以上( 面積の測定法は内法により測定する。)
天井:床面から天井までの高さが2.1メートル以上あること。
環境 換気が十分で、清潔であること。常時居住する場所、不潔な場所から明確に区別されていること。
明るさ 医薬品を通常陳列・交付する場所で60ルクス以上、調剤台で120ルクス以上。
仕切り 隔壁により区分すること。
■調剤室設備基準
 ※医薬品販売業務を行う場所に連続した同一階層に設置すること。
前面のガラス 待ち合い場所に向かう面に、床面から薬事審査基準0.9メート ルの高さの位置に次の規格に合う透明のガラス等が使用されていること。 縦1.0メートル以上 横1.3メートル以上。
仕切り 他の場所とは明確に間仕切りをすること。間口、奥行きは1.3メートル以上あること。
天井・床素材 板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。
給水設備 水道設備及び排水設備 。
収納棚 調剤用医薬品、試験検査用薬品及び器具等を明確に区別して収納する棚。
出入口 引き戸又は開き戸とする。室内は通路とならない構造であること。
表示 見やすい場所に「調剤室」と表示すること。

許可申請に必要な書類

☆薬局許可申請書
☆店舗の平面図 (毒物劇物販売業の登録を取得しない場合、毒物劇物貯蔵設備の記載は不要)
☆申請者が法人の場合は登記事項証明書
☆申請者(申請者が法人の場合は、その業務を行う役員)の診断書又は疎明書
 ※疎明事項は、薬事法5条3項に規定する、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者でないこと、及び同号ホに規定する精神機能の障害により欠格事項に 該当しないこと。
☆業務を行う役員を画定する場合には、業務分掌表
☆申請者以外の者が管理者であるときは、管理者との使用関係を証する書類
☆管理者以外に薬事に関する業務に従事する薬剤師又は登録販売者(勤務薬剤師) がいるときは、使用関係を証する書類
☆放射性医薬品を取り扱うときは、放射性医薬品の種類及び放射性医薬品貯蔵設備の概要を記載した書類 ただし、厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下を取り扱う場合はこの限りでは ない (薬事法施行規則1条2項6号かっこ書)
☆薬局製造販売医薬品の製造業、製造販売業の許可申請を併せて行う場合で、厚生労働大臣の登録を受けた登録試験検査機関を利用するときは、登録試験検査機 関との利用関係を証する書類(利用契約書) ☆管理薬剤師及び勤務薬剤師の薬剤師免許証
☆登録販売者の販売従事登録証
☆管理者が再教育研修命令を受けた薬剤師である場合には、薬剤師法8条の2第3項の再教育研修修了登録証
☆郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与を行おうとするときは、郵便等販売届出書
☆手数料


★当事務所の最大の強みは、単に手続きの代理・代行に留まらないことです。その後に生ずる事項を含めた総合的・一体的な法的サービス・アドバイスが行えることにあります。

※行政書士資格の無い第三者が、本人を代理して許認可の申請を行うことは
  法律で禁止されています。

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