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聴聞手続きとは

聴聞手続きとは、行政機関が一定の不利益処分を行う場合について、不利益を受ける者に対して口頭で自己弁解・防御を行う機会を付与する手続きです。

一般的には、自己に不利な結果が課される場合に、自己の権利を主張したり、防御を行う機会を与えられないとすれば、行政機関(権力側)が不当・恣意的に行う危険がある。また、自己弁護の機会無く、重大な不利益が課されるとすれば、とうてい納得の出来るものではありません。

そこで、行政機関が不利益となる処分(決定)を行う場合に、主張・弁解する機会を与えて処分決定の正当性を担保することになります。裁判においても自己の権利・主張を行う機会が与えられています。この裁判手続きと似ている側面があります。

もっとも全ての不利益処分について、聴聞手続きが行われることはありません。聴聞手続きを行う場合は、行政手続法13条1項において定めています。一般的には、許認可等の取消処分を行う場合に聴聞が行われます。聴聞手続きを行う必要があっても緊急に不利益処分を行う必要がある・処分内容が軽微であり、聴聞の必要が無いと認められる場合には行われません(行政手続法13条2項)。

判例においても、「弁解・防御の機会を与えるかどうかは、制限される権利の内容、性質、制限の程度、達成される公益の内容、程度、緊急性を判断して決定される。常に必ず弁解・防御の機会を与えることは必要でない」としています(最高裁平成4・7・1)

▼ 聴聞手続きの流れ ▼ 聴聞の審理の方法 
▼ 聴聞手続きを欠席・不出席の効果 ▼ 結びにかえて

聴聞手続きの流れ

聴聞手続きは、期日までに相手方に対して、書面で次の事項を通知することになります。なお、不利益を受ける者の所在が不明な場合は、役所の掲示板に掲示します。2週間すると到達したものとみなされます。聴聞期日までに自己弁解・防御の準備を行う必要があることから、期日の相当前までに通知は行われます。

不利益処分の内容及び不利益処分を行う根拠法令
不利益処分を行う原因となる事実
聴聞の場所及び日時
聴聞に関する事務を取扱う組織及び所在地

この通知により、自己の弁解・防御の行う範囲について知ることができ、必要な立証活動を行う準備をすることになります。なお、聴聞の通知を受けた者は代理人を選任することができます。この代理人は、聴聞に関する活動の一切を行うことができます(行政手続法16条2項)。不利益処分を受ける者に代わって弁解・防御の一切の立証活動を行います。

聴聞の審理の方法

聴聞を主宰する者は、行政庁及び政令により指定されます。聴聞官の職があったり、一定の役職以上もの者が務めることがほとんどです。聴聞に関係する当事者(役所の職員・聴聞を受ける者)の配偶者・親族などの一定の関係がある者については、主宰者となることができません(行政手続法19条2項)。なお、聴聞の主宰者と聴聞に出席する行政機関の職員とは別人となります。

行政機関の職員により不利益処分の内容・根拠となる法令・原因事実について説明
不利益処分を受ける者(代理人)は、証拠(弁解・防御資料)の提出・行政庁の職員に対して質問を行う
主宰者が行政機関の職員・聴聞の参加者に対して質問したり、意見を述べさせ、さらなる証拠等の提出を求める場合がある。
さらに聴聞を続ける必要があると判断された場合は、別途期日が設定されます。特に必要がなければ、聴聞手続きは終了することになります。

なお、一度終了しても行政機関において聴聞が必要と判断されると、聴聞が再開されます。聴聞が終了すると、主宰者は聴聞に関する調書・報告書を作成します。この調書・報告書は聴聞に参加した者は閲覧することができます。 行政庁は、この聴聞の主宰者の作成した調書・報告書を十分に斟酌して不利益処分の決定を行うことになります。

聴聞手続きを欠席・不出席の効果

聴聞手続きの通知を受けた場合でも、出席するか・しなかの判断は、不利益処分を受ける者の自由です。だたし、出席しない・証拠提出しない場合においては、主宰者は聴聞を終了することができます(行政手続法23条)。当然に不利益処分が課されることになります。

聴聞手続きを得て不利益処分が課された場合に、この処分に不服があったとしても行政不服審査法による不服申立を行うことはできません。つまり、聴聞手続きは一発勝負となります。聴聞においてしっかりとした弁解・防御を行うことが大切です。

結びにかえて

業務を行うに許認可が必須な業態は多くあります。これらの業種にとって許認可の取消しは死活問題です。取消された場合は、当然に業務を行うことはできません。新しく体制を整えて、新規に許認可申請を行うとしても時間的・費用的な負担は多額となります。また、許認可を得られる保証はありません。このような観点から、聴聞手続きにおいて弁解・防御を行うことは企業の命運を左右する可能性のある重要な行為です。

行政手続きに精通した行政書士は、聴聞において必要となる証拠の収集・作成・弁論について代理人として行います。特に富山綜合法務事務所は、ビジネス法務についても得意としており、関係業法をしっかりと精査して、必要な行為の一切を行います。聴聞手続きは、1回勝負なので事前の準備が不可欠です。聴聞についてのご質問・お問合せは常時受け付けています。行政手続きに関するご質問などもご遠慮なくお問合せください。

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