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美容院営業許可申請

美容院を開設するには美容師法の11条1項により、開設しようとする場所を管轄する保健所にあらかじめ検査、確認を得る必要があります。
▼ 保健所の検査 ▼ 行政機関による人的基準 ▼ 申請に必要な書類 

保健所の検査

作業場面積、消毒設備などの構造設備な基準があります。

■具体的な構造設備基準
床面積 美容の業務を行う1作業室の床面積は、13平方メートル以上であること。(面積は、内法[壁や柱の内側の面積]により算定)
いすの台数 1作業室に置くことの出来る美容椅子の数は、床面積が13平方メートルの場合は6台までとし、1台増すごとに3平方メートルを加えた面積とする。
待合場所 作業室には、作業中の客以外の者をみだりに出入りさせないこと。作業前の客と作業室を明確に区別された場所に待機させる措置を講ずること。なお、90センチ以上の高さを有する固定された物で区分すること。
天井 天井の高さは、床から2.1メートル以上であること。
コンクリート、タイル、リノリューム又は板などの不浸透性素材を使用すること。
洗場 洗い場は、流水装置とすること。
採光・換気・照明 採光、照明及び換気に十分注意すること。美容師が美容のための直接作業を行う場合の作業面の照度を10ルクス以上とすること。美容所内の炭酸ガス濃度を0.5%以下に保つこと。
格納設備 消毒剤容器及び未消毒剤容器を備えること。
汚物箱・毛髪箱 ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
消毒設備 消毒設備を設けること。

▼ ※消毒方法についてはこちらをクリック (※PDFファイルにて閲覧できます。)

行政機関による人的基準

・美容師でなければならない。(開設者は美容師でなくても良い)
・美容師である従事者が常時2人以上である。
・美容所の開設者は、美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに管理者(管理美容師)を置かなければならない
※開設者が美容師となることが出来る者である時は、自らが管理者(管理美容師)となることが出来る。
なお、管理美容師となるには、美容師歴が3年以上で、都道府県知事の指定した 講習会を修了することが必要。

申請に必要な書類

1、美容所開設申請届け
2、構造設備検査請求書 (平面図・見取り図)
3、美容師免許証
4、☆開設者の印鑑(法人の場合は代表印)
5、施設の図面 ☆医師による伝染性疾患の有無による診断書(美容師全員)
6、美容師が2人以上の場合には、管理美容師であることの証明書
7、申請手数料


★当事務所の最大の強みは、単に手続きの代理・代行に留まらないことです。その後に生ずる事項を含めた総合的・一体的な法的サービス・アドバイスが行えることにあります。

※行政書士資格の無い第三者が、本人を代理して許認可の申請を行うことは
  法律で禁止されています。

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