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道路使用許可申請

道路や道路上の電柱に看板などを取り付けたり、露天、屋台等を出店する場合には「許可」が必要になります。
▼ 申請に必要な書類・申請先 

具体的には1号から4号に詳しく定められています。

道路において工事若しくは作業をしようとする行為
道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為
・道路に、みこし、山車、太鼓台等を出し、又はこれを移動すること
・道路において、ローケーションをし、撮影会をし、又は街頭録音会をすること
・道路において、踊り、競技会、仮装行列、パレー等をし、又は集団行進(学生、生徒若しくは園児の遠足若しくは修学旅行又は、冠婚葬祭による場合を除く。)を すること。
・道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、式典、映写等をし、又は 、拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること
・道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを掲げ、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝すること
・道路において、消防、避難、救護等の訓練を行うこと
・交通頻繁な道路において、寄付を募集し、署名若しくはアンケートを求め、又は宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は販売すること。
・広告、宣伝のため、車両に著しく人目を引くような装飾その他装いをして通行すること。

申請に必要な書類・申請先

■必要書類
・道路使用許可申請書
・道路の使用の場所又は、区間付近の見取り図 (工作物を設ける場合には、その設計図及び使用書)

■申請窓口
道路を使用する場所を管轄する警察署又は、高速道路交通警察隊


★当事務所の最大の強みは、単に手続きの代理・代行に留まらないことです。その後に生ずる事項を含めた総合的・一体的な法的サービス・アドバイスが行えることにあります。

※行政書士資格の無い第三者が、本人を代理して許認可の申請を行うことは
  法律で禁止されています。

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