TOPページ許認可申請業務> 社団・財団法人設立許可申請

社団・財団法人設立許可申請

これまでの社団法人、財団法人は、株式会社などの営利団体に比較して設立は困難でした。 また、非営利団体として、特定非営利活動法人(NPO法人)があります。NPO法人を設立するには、行政庁の認証が必要であり、容易ではありません。

しかし、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」では、営利を目的とし ない団体については、事業の公益性の有無に関わらず、登記のみによって簡単に 、社団法人、財団法人の設立が可能となりました。

この法律により、誰でも、資金無くして(財団法人の場合には300万円の拠出金 が必要)、簡単に設立することができ、一定の条件をクリアすれば、税制優遇も受 けられます。株主配当を目的としない起業等に向いています。

▼ 会社との違い ▼ 社団法人設立の流れ ▼ 財団法人設立の流れ

会社との違い

会社、社団法人、財団法人はいずれも法人格を有することは同じです。決定的な違いは、株式会社が1人でも設立出来るのに対して、社団法人は、理事会を設置しない場合でも2人は必要です。財団法人は、理事3人以上、監事1人以上、評議員2人以上、合計で7人は必要です。

費用の面でも大きく違います。定款認証手数料は何れの場合も5万円です。登記登録免許税は、社団法人、財団法人が6万円なのに、株式会社は最低15万円です。 費用、必要人数に違いがあります。更に、実際の活動の側面を考慮すれば、大きな違いはありません。社団法人、財団法人共に利益追求の事業を行う事も許されます。(公益事業以外を行える)

※注意が必要なのは、株式会社は株主にたいして利益配当を出しますが、社団法人 、財団法人は利益配当は認められません。 (スタッフに支払う給料は必要経費として認められます。)

社団法人設立の流れ

2人以上の発起人が集まり、定款、事業計画書、収支予算について原案を作成します。発起人の中から、設立時点の社員が集まり、定款の内容や運営について話し合います。 定款を公証役場にて認証してもらいます。 その後は登記申請すれば完了です。

2人以上の発起人において設立の準備
社員が最終協議
公証役場にて定款認証
設立登記申請

※定款には絶対に記載しなければならない事項があります。

目的
名称
主たる事務所の所在地
社員の資格の得喪
公告方法
事業年度
設立時の社員の氏名又は名称及び住所

■設立に必要な申請書類

1. 定款(3部)
2. 設立時社員の印鑑証明
3. 代表理事、理事、監事の就任承諾書
4. 代表理事の印鑑証明
5. 設立時代表理事選定書
6. その他(登記申請に必要な書類、申請・定款認証に代理人を立てる場合には委任状)

財団法人設立の流れ

財団法人を設立する場合は、財産を拠出する設立者が定款事業計画書、収支予算書等の原案を作成後は社団法人の場合とほとんど同じです。

設立者(複数でも可、1人以上は必要)が定款を作成
公証役場で定款認証
設立者全員が財産を拠出
設立登記申請

※定款には絶対に記載しなければならない事項があります。

目的
名称
主たる事務所の所在地
評議員の選任及び解任の方法
公告方法
事業年度
設立者の氏名又は名称及び住所
設立に際して設立者が拠出をする財産及びその価格
設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
会計監査人設置の場合、設立時会計監査人の選任に関する事項

■設立に必要な申請書類

1. 定款(3部)
2. 設立者の印鑑証明
3. 代表理事、役員等の就任承諾書
4. 代表理事の印鑑証明
5. 設立時代表理事選定書
6. 財産拠出の履行証明 (設立者が合計して300万円以上を拠出した証明)
7. その他(登記申請に必要な書類、申請・定款認証に代理人を立てる場合には委任状)


★当事務所の最大の強みは、単に手続きの代理・代行に留まらないことです。その後に生ずる事項を含めた総合的・一体的な法的サービス・アドバイスが行えることにあります。

※行政書士資格の無い第三者が、本人を代理して許認可の申請を行うことは
  法律で禁止されています。

上へ