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古物商許可申請

古着屋、リサイクルショップ、金券ショップを新たに始める等の場合には古物商許可を取得する必要があります。 許可なく営業する事は違法であり、摘発(告発)された場合には即営業停止の重いペナルティーがあります。
ただし、例外があり非営利目的や、自分の持ち物や使っていた物で、不要になっ た場合に売る程度であれば許可をとらなくても販売する事は可能です。 また古物営業法の改正により、インターネットで古物品を販売する場合には、そのサイトのアドレスを届け出る事が義務づけされました。
この届け出たアドレスは公開される事になっています。
▼ 「古物」とは ▼ 許可の申請先 ▼ 許可を受けられない人 ▼ 提出書類
 

「古物」とは

一度使用した物品(中古品)、新品でも使用のために取引された物品、及びこれら の物に手入れをした物品の事 具体的には、13種類に分類されています。

@美術品、A衣類、B時計・宝飾、C自動車、D自動二輪車・原動機付自転車、E自転車、F写真機類、G事務機器、H機械工具、I道具、J皮革・ゴム製品、K書籍、L金券

上記品物を売買、交換したりする場合には古物商の許可を取得する必要があります。

許可の申請先

許可申請は公安委員会に対して行います。
書類の提出先は、営業所を管轄する 警察署の生活安全課の防犯係です。 また申請の時期は、営業を行う前です。 許可が下りるまでに2ヶ月くらいです。

許可を受けられない人

成年被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ない者。 禁固以上の刑、犯罪により罰金の刑に処せられて5年を経過しない者、住居の定まらない者営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者は許可を受けられません。

提出書類

個人で申請する場合、法人が申請する場合で提出書類も少し異なります。

許可申請書
住民票
成年被後見人、被保佐人、及び、準禁治産者、破産者で復権を得ないに該当 していないことを証明する市町村長の証明書。 (市町村が発行する身分証明書)
法務局が発行する成年被後見人、又は被保佐人の登記がされていない事の証明書
誓約書
略歴書

法人の場合には、定款、登記簿謄本が必要となります。
※手数料として19,000円の印紙代が必要になります。


★当事務所の最大の強みは、単に手続きの代理・代行に留まらないことです。その後に生ずる事項を含めた総合的・一体的な法的サービス・アドバイスが行えることにあります。

※行政書士資格の無い第三者が、本人を代理して許認可の申請を行うことは
  法律で禁止されています。

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