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債権回収営業許可申請

はじめに
誰でも勝手に他人の特定金融債権を回収・管理することを業として営むことはできません。これらの業務を行うについては、債権管理回収業に関する特別措置法に基づいて、法務省の許可が必要です。この許可なく資格が無い業者が債権回収を行うことはできません。勝手に行えば、法律違反となります。

債権回収を許可された会社(一般的に『サービサー』と呼ばれます。)は、法務省のホームページに会社名・住所・代表者が公表されています。ここに記載されている業者以外が債権を回収することはできません。

▼ 提出書類・登録免許税 ▼ 審査基準  ▼ 申請先  ▼ その他

提出書類・登録免許税

定款
登記事項証明書
役員等及び重要な使用人の住民票(本籍の記載のあるもの。)の抄本又はこれに代わる書面
取締役である弁護士が第6条第2項ただし書に定める所属弁護士会の推薦を受けた者であるときは,その旨を証明する書面の写し
許可申請書に押された代表取締役の印鑑の証明書
許可申請者が債権管理回収業に関する特別措置法第5条各号に該当しないことを誓約する書面
役員等が債権管理回収業に関する特別措置法第5条第7号イからチまでに掲げる各事由に該当しないことを誓約する書面
登録免許税 15万円

審査基準

許可申請者が,以下の基準のいずれにも該当しないことが要件となります (債権管理回収業に関する特別措置法第5条)

資本金の額が5億円以上の株式会社でない者
債権管理回収業に関する特別措置法第24条第1項の規定により法第3条の許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない株式会社
債権管理回収業に関する特別措置法若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない株式会社
常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士のない株式会社
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この(5)において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する株式会社
暴力団員等をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用するおそれのある株式会社
取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,会社に対して取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は監査役(以下「役員等」という。)のうちに以下のいずれかに該当する者のある株式会社

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
債権管理回収業に関する特別措置法若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
債権の管理又は回収に関し,刑法,暴力行為等処罰に関する法律,貸金業の規制等に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
暴力団員等
債権回収会社が債権管理回収業に関する特別措置法第24条第1項の規定により法第3条の許可を取り消された場合において,その取消しの日前6月以内に当該債権回収会社の役員等であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの
債権管理回収業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社
源泉徴収票・残高証明書
身元保証書
身元保証人の住民票
身元保証人の納税証明書・収入・資産を証明する書類
駅から住居までの経路図

申請先

法務省大臣官房司法法制部審査監督課。

その他

申請から許可まで、約2カ月の時間を要します。 不許可となった場合には、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。

★当事務所の最大の強みは、単に手続きの代理・代行に留まらないことです。その後に生ずる事項を含めた総合的・一体的な法的サービス・アドバイスが行えることにあります。

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