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貨物軽自動車運送事業許可申請

貨物軽自動車運送業者とは、貨物自動車運送事業法によれば、【他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の 軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業】と規定されています。
簡単にに言えば、軽トラックを使用して、依頼主の荷物を運送する事業です。 比較的に小さな荷物の運送依頼を受けて、お金を取る場合は全て当てはまります。

具体的には、 一人暮らしなどの小規模な引っ越し、イベント会場・展示会などへの荷物配送等。 この事業に使用できる自動車は、車検証上の用途が、「貨物」と記載されている車両です。

▼ 許可基準  ▼ 許可申請に必要な書類 

許可基準

■自動車の数
各営業所に配置する業務の用に供する自動車の種別及び種別ごとの数を記載 バイク便の場合は、総排気量が125ccのバイクが必要。
■自動車車庫
1、原則として営業所に併設されてること。併設出来ない場合は、営業所からの距離が2キロメートルを超えないこと。
2、計画する事業用自動車すべて収容できるものであること。
3、使用権原を有すること。自らが使用権原を有する旨の誓約書が添付されてること。
4、都市計画法等関連法令(農地法、建築基準法等)に抵触しないこと。
5、他の用途に使用されてる部分と明確に区別されてること。
■休憩睡眠施設
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
■運送約款
1、荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
@運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任等が明確に定められてるものであること。A旅客の運送を想定したものでないこと。

2、国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載 にあたってその旨の記載すれば、約款の添付は不要。
■軽自動車の構造等
届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く)の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。
■管理体制
事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること。
■損害賠償能力
自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共催に加入する計画ほか一般自動車損害保険(任意保険)の締結等の十分な損害賠償能力を有するものであること。

許可申請に必要な書類

☆貨物軽自動車運送事業経営届出書
☆運賃料金設定届出書
☆運送約款 ※標準約款を使用する場合には、届出書にその旨の記載。約款の添付は不要。
☆事務所・車庫の平面図
☆自動車検査証のコピー (用途の記載に注意)
☆事務所の使用権原を証明する書類(賃貸借契約書など。誓約書含む)
☆登記簿謄本(法人の場合。個人の場合は住民票)
☆手数料


★当事務所の最大の強みは、単に手続きの代理・代行に留まらないことです。その後に生ずる事項を含めた総合的・一体的な法的サービス・アドバイスが行えることにあります。

※行政書士資格の無い第三者が、本人を代理して許認可の申請を行うことは
  法律で禁止されています。

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