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※ 風俗店舗において、飲食物を提供する場合には、飲食店営業の申請が必要です。
※ バー等で深夜に酒類を提供する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届けが必要です。
▼ 許可基準詳細はこちらをクリック (※PDFファイルにて閲覧できます。)
必要書類は以下の通り個人・法人営業の何れにおいても必要です。
<個人営業の場合>
1〜4に加えて以下の書類が必要
<法人営業の場合>
1〜4に加えて以下の書類が必要
・定款 ・登記簿謄本
・役員について、上記の5〜8の書類
・管理者について、上記の5〜9の書類
※深夜酒類提供飲食店については、別途提出書類あり。
風俗営業許可申請
風俗営業を行う場合には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により、公安委員会の許可が必要となります。
▼ 許可基準 ▼ 申請に必要な書類・申請先
■接待飲食等営業 | ||
キャバクラ等 | キャバレーその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 | |
料理店・社交 飲食店等 |
料亭、料理店、クラブ等、カフェその他設備を設けて客に遊興または飲食させる営業 | |
ダンス 飲食店 |
ディスコ、ナイトクラブその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業 | |
ダンスホール等 | ダンスホールその他の設備を設けて客にダンスをさせる営業 | |
低照度 飲食店 |
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させ、客席における照度を10ルクス以下での営業 | |
区画席 飲食店 |
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させ、他から見通すことが困難で、かつ、広さが5u以下である客席を設けての営業 |
■遊技場営業 | ||
マージャン・パチンコ店 | マージャン、パチンコその他設備を設けて、客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業 | |
ゲームセンター等 | ゲームセンター、スロットマシンその他の遊戯施設で、本来の用途以外の用途とて射幸心をそそる恐れのある遊戯を用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客に遊戯させる営業。 |
※ バー等で深夜に酒類を提供する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届けが必要です。
許可基準
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律によれば、以下の3つの基準をクリアしなければなりません。人的な基準 | |
営業制限地域に関する基準 | |
営業所の構造設備に関する基準 |
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申請に必要な書類・申請先
申請に必要な書類・申請先 必要な書類を添えて、営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請。必要書類は以下の通り個人・法人営業の何れにおいても必要です。
1. | 風俗営業許可申請書 |
2. | 営業の方法を記載した書類 |
3. | 営業所の使用権限を有することを証明できる書面 |
4. | 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図 |
<個人営業の場合>
1〜4に加えて以下の書類が必要
5. | 住民票の写し (コピーという意味ではない事に注意。) |
6. | 成年被後見人、被保佐人、及び、準禁治産者、破産者で復権を得ないに該当 していないことを証明する市町村長の証明書。 (市町村が発行する身分証明書) |
7. | 法務局が発行する成年被後見人、又は被保佐人の登記がされていない事の証明書 |
8. | 誓約書 |
9. | 写真 |
<法人営業の場合>
1〜4に加えて以下の書類が必要
・定款 ・登記簿謄本
・役員について、上記の5〜8の書類
・管理者について、上記の5〜9の書類
※深夜酒類提供飲食店については、別途提出書類あり。
★当事務所の最大の強みは、単に手続きの代理・代行に留まらないことです。その後に生ずる事項を含めた総合的・一体的な法的サービス・アドバイスが行えることにあります。
※行政書士資格の無い第三者が、本人を代理して許認可の申請を行うことは
法律で禁止されています。
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