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渉外身分法務(子供の地位)

はじめに。
国際結婚夫婦に子供が生まれた場合に、子供の身分関係が発生します。ここで問題となるのは嫡出・非嫡出の問題、認知、準正、相続等に関する事項です。これらの問題について如何なる法律が適用されるのか検討する必要があります。

国籍取得の問題も生じます。日本国籍を有しないときには在留資格取得の申請手続きを行う必要性も生じます。身分関係だけでなく、在留関係に至るまでの広い法的な考察が必要となります。

▼ 嫡出に関する親子関係の法的問題 ▼ 非嫡出に関する親子関係の法的問題
▼ 結びにかえて

嫡出に関する親子関係の法的問題

通則法は、夫婦の一方の本国法で子の出生時において嫡出となる場合は嫡出子となる旨の規定があります。すなわち、いずれかの国の法律により嫡出が認められる場合に子供は嫡出子として認められます。

<例>
夫(フランス国籍)・妻(日本国籍)である夫婦(法律上の夫婦)に子供が生まれた場合に、フランス民法・日本の民法のいずれかの規定により嫡出子と認められる場合には子供は嫡出子となります。この場合は、いずれかの法律において嫡出子として認められれば良いと解されます。

非嫡出に関する親子関係の法的問題

非嫡出子の場合については、親子関係について検討することになります。通則法では、父との親子関係については父親の本国法により判断されることになり、母との親子関係については母親の本国法により判断されることになります。通常は母との親子関係については分娩の事実により判断されます。 代理母の場合について、依頼した母親との間には親子関係は認められなかった(判例)。

認知の場合については適用する法律が少し広がります。父親・母親・認知する者の認知時における本国法・子の本国法のいずれかにより認知が認められる場合には効力が生じます。つまり子供は3つの法律により認知の効果が得られることになります。どの法律を適用しても良い(自由選択)と解されます。

<例>
夫(フランス国籍)・妻(日本国籍)である夫婦(内縁状態)に子供が生まれた場合において生まれた子供は非嫡出子となります。父との親子関係は、フランスの民法により決せられます。母との親子関係については、日本の民法により決せられます。一般的には分娩の事実により法が適用されるまでもなく出生により判断できます。

結びにかえて

国際間の夫婦であれば、在留資格の問題があり、子供が生まれた場合については身分に関する問題が生じます。さらにこれに付随する諸手続きや申請等が発生します。

当事務所は、申請取次だけでなく、家族に関係する渉外性のある戸籍法務も取り扱っています。入国管理局に対してのみならず、役所に対する申請などを通じて、ご家族の皆さまをサポートいたします。

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