TOPページ> 在留手続

在留手続

在留手続

在留資格変更許可申請(Application for Change of Residence)

はじめに
在留中の外国人が、現在行っている在留活動を打ち切り、または在留の目的を達成して後に別の在留資格に属する活動を行おうとする場合や、入管法施行規則別表第2に掲げられている身分や地位に基づいて在留しようとする場合に必要な手続きです。

すなわち、在留を継続したまま(日本を出国することなく)で、現有在留資格を放棄して、新しい在留資格に乗り換えることです。

※具体例※
留学生が日本の大学・大学院を卒業後に日本の企業に就職する場合
「人文知識・国際業務」で就労している外国人が、新たに自分で会社を経営する場合
日本人配偶者として在留していた外国人女性が、夫と死別して「定住者」として在留する場合
「医療」で在留している女性が日本人と結婚したために、「日本人の配偶者等」に該当した場合。

※注意
短期滞在から他の在留資格への変更については、入管法上特別な事情がなければ許可しないとされています。在留資格変更申請自体が受理されません。 ただし、例外があって、短期滞在から日本人配偶者または定住者などの身分関係に変更する場合、在留資格認定証明書を取得している場合は許可されます。

 なお、在留資格変更は在留資格の更新と異なり、いつでも変更を希望する時点で申請することができます。しかし、入管法第20条3項によれば、「法務大臣は、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」としています。(行政裁量)

▼ 在留資格許可申請の基本的な書類(留学から技術等への変更の場合)
▼ 申請のポイント

在留資格許可申請の基本的な書類(留学から技術等への変更の場合)

不法残留の期間が短期間で、不法残留の理由に悪意がなく、また在留期間内に申請が行われていれば、許可されたであろうと認められる場合には、特別に申請を受理して在留期間の更新を許可されることがあります。

<外国人本人が準備する書類>
在留資格変更許可申請
パスポート
履歴書
その他

<雇用する企業側が準備する書類>
雇用予定契約書の写し(雇用期間、職務内容、報酬等を記載したもの)
会社案内(社員数、社歴、業務内容等が記載されたもの)
商業登記簿謄本
決算報告書(最新の損益計算書の写し)
外国人従業員リスト(役員も含む)
その他必要書類
  ※手数料は4000円

申請のポイント 


変更申請と言っても、全く経歴に関係ない資格への変更は認められません。コンピュータの専門学校を卒業した者は、コンピュータシステム開発会社等のコンピュータ専門の会社でなければなりません。
だたし、平成9年7月22日から専門学校終了の外国人にも「専門士」の称号を取得していれば、「人文知識・国際業務」または「技術」への資格変更申請は認められるようになりました。
(この取扱いは、資格変更申請についてのみ適用されます。専門士を取得して既に帰国している者を呼び寄せる「在留資格認定証明」には適用されません。)
学校に在籍していた当時の出席率が問題とそれます。70%前後の出席率の場合は、不許可処分となる場合があります。成績よりも出席率が重要視されます。
「日本人の配偶者等」から離婚を原因として「定住者」に在留資格を変更すれ場合、離婚届けを提出するに至らなくても実体上破たんしている場合には、認められています。

在留手続

※当事務所の行政書士 富山洋一は、法務省東京入国管理局長より
【届出済み証明書の交付】を受けています。

当事務所は、一度不許可となった案件・困難な事案について多数のお問合せ、ご相談を頂いています。 拒否されたケースも問題点をしかり精査致します。安心してご相談ください。

上へ