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クーリングオフのよくあるご質問 Q&A集

クーリングオフするのに理由は必要ですか?
  クーリングオフに理由は一切必要ありません。気に入らない、スタッフさんの対応が悪かった、飽きた等でも大丈夫です。
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クーリングオフは電話でする事は出来ますか?
  クーリングオフは書面 で行う事が法律で決められています。電話でする事は出来ません。内容証明郵便で行いましょう。
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内容証明郵便の書き方に決まりは有りますか?
  特に用紙の指定はありません。一枚に書ける文字数が決められていて、520字です。縦書き・横書きも自由です。ただし、縦書きの場合は一行に20文字で26行です。横書きの場合は、決まりは無く、指定の文字の範囲なら自由に設定出来ます。
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クーリングオフ期間内に到着してる必要は有りますか?
  期間内に発信すれば有効です。相手(業者)に到着するのは期間を過ぎても大丈夫です。
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訪問販売とはどのような形態ですか?
 
  一般的なイメージとしては、セールスマンが自宅を訪れる事です。法律はもう少し広く定義して、キャッチセールス、アポイントメントセール等も規定して います。
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繁華街を歩いてる時に呼び止められ、そのまま喫茶店でネックレスを進められ買ってしまいました。冷静に考えると気に入らないと思いました。クーリン グオフ出来ますか?
  まさにキャッチセールスに該当します。法律では訪問販売の一種であり、クーリングオフ出来ます。
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キャッチセールスで2600円の指輪を買いました。3日後に他に気に入 ったモノが見つかったので、解約したいと思っています。クーリングオフは出来 ますか?
  現金で3000円未満の取り引きについては、クーリングオフ出来ない事になっています。残念ながら解約する事は出来ません。
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車のセールスマンがやって来て、気に入ったので買うことにしました。夜に主人が帰宅して、叱られたので解約したいと思っています。クーリングオフは可能ですか?
  ご主人に怒られたのは可哀想ですが、車はクーリングオフ出来ません。
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電話でテレビが当たったと言われて、取りに行ったら高額な商品を買わされました。解約出来ますか?
  アポイントメントセールスに該当するため、クーリングオフ出来ます。
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自宅に来たセールスマンから化粧品を3本買いました。1本使ってみたところ肌に合わなかったみたいです。クーリングオフ出来ますか?
  化粧品は政令で消耗品として規定されています。使った場合にはクーリングオフ出来ません。ただし、契約書に使用するとクーリングオフ出来ない旨の記載をする必要があります。契約書に記載が無ければ、3本クーリングオフする事は可能です。記載があれば、使用した1本はクーリングオフ出来ません。かかる場合でも使用していない2本はクーリングオフする事は可能です。
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祖母が高額な布団を10セットも買わされました。本人は、安眠効果が得られるとニコニコしています。半年後に知った私としては解約したいと思っています。クーリングオフ期間は過ぎていますが、解約する事は可能ですか?
  布団を10セットも買うことは日常生活において必要とされる範囲を超えています。10セット買う特別の事情が無ければ、半年後でも解約する事は可能です。
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2週間前に契約したのに、契約書を交付されていません。クーリングオ フは可能ですか?
  クーリングオフの期間のスタートは、契約書を受け取ってからです。契約書を交付されていなければ、期間がスタートしたと考えられません。クーリングオフは可能です。
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通信販売でパソコンを買いました。実物を見るとイメージと異なっていました。クーリングオフは可能ですか?
  通信販売においてもクーリングオフは可能です。ただし、広告等に返品出来ない旨の記載があればクーリングオフは出来ません。申し込みの際には、返品の有無等をしっかり確認しましょう。
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通信販売で、ブランドバッグを買いました。実際に届いたのは、全く異なる品物でした。返品を申し出たところ、返品は受付ない旨の記載があると断られました。本当に返品出来ませんか?
  確かに、返品に関する記載で受付ない旨があれば、返品は不可能です。しかし、これは消費者の一方的な理由による返品を受付ないという意味です。そもそも全く異なる商品を送った場合には、相手(業者)は本来の責任を果たしていません(債務不履行)。この場合は、返品は可能です。
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通信販売で返品する場合に、送料は消費者の負担と言われてました。クーリングオフした場合は、送料は業者の負担と聞いた事があります。今回は負担する必要が有りますか?
  クーリングオフした場合の送料等は相手(業者)の負担となるのが原則です。ただし、通信販売においては、返品する場合の送料は消費者が負担する事になっています。
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インターネットオークションにも適用がありますか?
  インターネットオークションでも出品者が業者の場合には、特定商取引法による通信販売の規定が適用されます。事業者とは、営利の意思を持って、反復継続して取引を行う者とされています。 営利の意思の判断は客観的に行われます。

上記要件に該当すれば、個人も「事業者」として規制されます。 経済産業省がガイドラインを公表しています。
@一度に同種の商品を複数出品する
A一年に1000万円以上、あるいは1ヶ月に100万円以上の落札額
何れかに該当すれば、事業者と扱われます。
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友人から、健康食品の販売を遣れば儲かると誘われました。話を聞くと会員を増やせば、マージンが入るみたいです。その気になり契約しました。後日考えたら、儲かるはずがないと思えてきました。クーリングオフは可能ですか?
  このような形態を法律では、連鎖販売取引として規定しています。法定の契約書を受け取ってから20日以内であれば、クーリングオフが可能です。
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マルチ商法を初めて3ヶ月が過ぎました。当初思ったより儲からないので、辞めたいと思っています。やめられますか?
  連鎖販売取引には、中途解約という制度があります。これはクーリングオフ 期間経過後に、やめたいと思った場合には将来に向かってやめる事が出来る制度です。ただし、あくまでも将来に向かって解消されます。過去に遡るわけではありません。
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最初は張り切って儲けたいと思い、健康食品を大量に買ってしまいまし た。ところが、マルチ商法を辞めたので、大量の在庫を抱える事になりました。 辞めたので、在庫商品の返品は可能ですか?
  在庫商品を抱えてる場合について、以下の要件をすべて満たしてる場合には返品出来ます。
@契約してから1年経過してない間の中途解約であること。
A商品の引き渡されてから90日を経過していないこと。
B商品を再販売したり、使用または消費してないこと。
(勧誘した人が商品を使用 ・消費させた場合を除く。)
C消費者の責任で商品を滅し失・毀損してないこと。
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マルチ商法の商品を大量に買ったため、現金では払えないのでクレジット契約をしました。クレジット契約をクーリングオフ出来ますか?
  購入する際にクレジットを利用する事はあります。割賦販売法によれば、ク レジット契約自体もクーリングオフする事は可能です。クレジット契約をクーリングオフした場合には、マルチ契約も解約したとみなされます。
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利益配当などが当初の説明と大きく異なる事が判明しました。これなら初めから契約しなかったかもしれません。既に契約から4ヶ月が経過しています 。かかる場合には、解約等は出来ませんか?
  マルチ商法においては、利益配当などは契約を締結するか否かの判断をする上で重要な要素です。 知っていながら、伝えなかった事により、事実誤認があれば取り消す事が出来ます。
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最近、彼氏にフラれたので、綺麗になって見返そうと思いエステティックサロンに通う事を決意しました。ところが、スタッフさんが無愛想なので、解 約したいと思い始めました。クーリングオフは可能ですか?
  エステティックサロンは特定商取引法では、特定継続的役務提供として規定されています。契約期間が1ヶ月を超え、契約金の総額が5万円以上であれば、該当します。クーリングオフもあり、法定の書面を受け取った日から8日間はクーリングオフ可能です。
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近々、海外旅行に行く計画を立てています。少しでも言葉が話せたらよいなと思い語学教室に通う事にしました。ところが、旅行に行く計画は取り止めになりました。語学教室に通う必要性も無いので、クーリングオフしたいと思っています。解約は認められますか?
  契約期間が2ヶ月を超えて、契約金の総額が5万円を超えれば、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当します。8日間はクーリングオフする事は認めます。
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中学に通う娘の成績が芳しく無いので、成績アップを狙って、家庭教師を頼む事にしました。どうやら先生と相性が合わない様子です。解約は可能です か?
  2ヶ月を超えて、契約金の総額が5万円を超えると特定商取引法が適用され ます。クーリングオフは可能です。ただし、同じ家庭教師でも小学生・幼稚園受験対策のためであれば適用されませ ん。
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近くに学習塾が出来ました。娘のために通わせようと思い契約しました 。しかし、別の塾が良いと思えたので、解約する事にしました。解約は出来ますか?
  2ヶ月を超えて、契約金の総額が5万円を超えると特定商取引法が適用されます。クーリングオフは可能です。ただし、同じ家庭教師でも小学生・幼稚園受験対策のためであれば適用されませ ん。
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仕事でパソコンを使う機会が増えてきました。慣れない事もあり、パソコン教室に通う契約をしました。数日後、転勤になり通う事が困難となりました。かかる場合に解約は出来ますか?
  2ヶ月を超えて、契約金の総額が5万円を超える場合にはクーリングオフ出来ます。
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仕事も順調になり、そろそろ結婚を意識し始めました。なかなか良いご縁に恵まれ無い事や、両親の勧めで結婚相手紹介サービスを契約しました。ただ、あまり熱心では無いので解約したいと思っています。
  本件サービスも2ヶ月以上で、契約金の総額が5万円を超える場合には、特定商取引法が適用されます。8日間はクーリングオフ出来ます。
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特定継続的役務提供(エステティック・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)は、クーリングオフの期間が過ぎた場合には解約する事は認められませんか?
  特定商取引法が規定している特定継続的役務提供においても、将来に向けて解約する中途解約制度があります。この中途解約を行うについて理由は問いません。ただし、あくまでも将来に向けて解約するため、過去に遡る事はありません。
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家庭教師の契約の時に、必要だからと高価な参考書・FAXを契約させられました。契約をクーリングオフする際に、これらの品物も一緒にクーリングオフ出来ますか?
  特定継続的役務提供では、契約の際に関係する商品を抱き合わせて販売する事も多くあります。契約自体をクーリングオフした場合には、これに関係する商品はもはや不要です。

そこで、特定商取引法は、「関連商品」という制度を規定し、契約自体をクーリングオフした場合には、関連商品もクーリングオフ出来る事になりました。参考書・FAXもクーリングオフする事が出来ます。 ※中途解約の場合にも、関連商品を解約出来ます
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関連商品とは何ですか?
  関連商品とは、特定継続的役務の提供に際して、購入する必要があるとして 、契約させられた商品で、具体的には政令に定められています。
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関連商品の具体的な品物を教えてください。
  @エステティックサロン
・健康食品、サプリメント(医薬品を除く) ・化粧品、石けん(医薬品を除く)および浴用剤 ・下着 ・皮膚を清潔にし又は美化する器具(美顔器等)
A語学教室・家庭教師・学習塾 ・書籍(テキスト) ・カセット、CD、DVDに記録されたモノ ・FAX機器、テレビ電話
Bパソコン教室 ・電子計算機・ワードプロセッサ並びこれらの部品および付属品 ・書籍 ・CD、DVDに記録されたプログラムなど
C結婚相手紹介サービス ・真珠並び貴石および半貴石 ・指輪その他の装身具

※注意 
政令で消耗品として指定された関連商品については、自分の判断で使用した場合にはクーリングオフする事が出来ません。現状では、健康食品、化粧品 が消耗品として指定されています。ただし、交付された契約書に「使用すればクーリングオフ出来なくなる」旨の表示が必要です。この表示が無い場合には、使用してもクーリングオフ出来ます。

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最初、娘も幼稚園に通いはじめ、少し時間に余裕が出来たので、家庭で手軽にできるデータ入力の内職を始めました。当初思ったより大変なので、解約したいと思っています。クーリングオフできますか?
  いわゆる内職商法と呼ばれる形態です。特定商取引法では、業務提供誘引販売取引として規定されています。法定の書面を受け取った日から20日はクーリ ングオフすることができます。
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浄水器を購入して、アンケートに答えると謝礼がもらえると言われたので、浄水器を購入しました。ところが、安い浄水器を見つけので、そちらを購入することにしました。クーリングオフする事はできますか?
  いわゆるモニター商法と呼ばれる形態です。法定の書面を受け取った日から20日はクーリングオフする事ができます。
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法定の書面を受け取ってから、2ヶ月が経過しました。思い直して解約したいと考えています。中途解約は認められますか?
  業務提供誘引販売取引においては、中途解約の制度は規定されていません。残念ながら、中途解約は認められません。ただ、取り消し制度、場合によっては消費者契約法により取り消す可能性はあります。
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※この事例集はあくまでも一般的な内容を記載しています。個々の具体的な事例のアドバイスを目的としていません。適用除外なども規定されています。十分な注意が必要です。