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在留特別許可の再審査請願(再審査請求)

【再審査請願(再審査請求)とは】

在留特別許可再審査請願(再審査請求)とは、一度請願(申請)した在留特別許可が不許可となった場合・在留特別許可申請後に、申請前とは大きく事情が変化した場合に再び在留特別許可(入管法50条1項4号)について請願(申請)することです。ここでのポイントは、不許可となってから又は申請後に新しい事情が発生した、または事情の変化が生じていることです。劇的な事情の変化が認められない場合には、再請願(再審査請求)を行っても無駄です。再請願(再審査請求)できるか否かを多角的に精査する必要があります。もっとも裁判所は、再審査請願について制度上は存在しないとしています。ある判決文中において触れられています。

例えば、オーバーステイ・その他の事由で国外退去処分(退去強制)が行われる場合に、一度在留特別許可の申請をおこなったが不許可となった後に、日本人と結婚した(考慮するべき新しい事情が発生・いわゆる駆け込み婚)ときに再度の在留特別許可(日本人等の配偶者ビザ)を申請するものです。裁判例として、従前から夫婦同然な関係にあり、在留特別許可が不許可となった後に婚姻したとしても、考慮するべき新しい事情で無いと判断したものがあります。

特に入管法違反(オーバーステイがほとんど)が発覚した後又は在留特別許可を申請した後に婚姻した(婚姻が成立)場合は、入管当局において在留特別許可を得るための方便(偽装)であるとの見方を強くします。駆け込み婚については、事情としてかなり不利と言えます。正当性などの事情を詳細に立証する必要があります。

従前と同一の理由で再審査を請求しても当然に不許可となります。不許可を覆すことができるような事情の変化が生じた場合に、再度の在留特別許可を申請するものです。一度不許可と決定を変更させるだけの事情が要求されることは察しがつきます。

なお、入管法を見ると在留特別許可については申請できる旨を正面から規定している条文はありません。法律の建前からすると在留特別許可の申請する権限はありません。厳密に考えると、「在留特別許可申請」という行為は存在しません。ただ、現在においては、在留特別許可について申請することは多くあります。これは、憲法上認められた請願行為の一種と考えることができます。

⇒在留特別許可の詳細はコチラ

▼ 実務上の取扱い ▼ 裁判所の考え方 
▼ 結びに変えて(富山綜合法務事務所の強み)

実務上の取扱い

入管法の明文においては、再審査請願(再審査請求)についての条文はありません。実務上における取扱いといえます。ただし、実務上で確立している制度とも言い切れません。入管関係の実務書において再審査請願について行えるとの記述も見られますが、少し懐疑的な側面もあります。

ただ、事情が変化した場合に、再考を促すことは一定の評価のできる行為とであると考えられます。もっとも入国管理局においては、再申請(再請願)についてこれに応答する義務はありません。ただし、実務上は何らかの応答がなされます。ほとんど異議申立に理由はない旨の書面が届きます。再度の申請を行う場合に、在留許可を認めるだけの事情についていかに立証できるかがポイントになります。


裁判所の考え方

在留特別許可の再審査請求について、ある判決文において触れられています

判決文では、
処分後に新たに生じた事情を考慮して,在留特別許可を付与することがあることを前提に,このような在留特別許可を求める行為を,再審査情願又は再審情願と呼称しているようである。しかし,このような実務上の取扱いは,入管法に規定のない在留特別許可をする権限が法務大臣等にあることを前提として,これを行使しているものではなく,同裁決をした法務大臣等が,再審査情願等を職権発動の端緒として,同裁決後の事情変更を考慮して同裁決を職権により撤回した上で,同裁決の基礎となった入管法49条1項に基づく異議の申出についての審理をやり直し,入管法50条1項に基づいて改めて在留特別許可をしているものと解するのが相当である。

裁判所としては、在留特別許可再請願の制度について否定的といえます。もっとも再審査を願う事情が認められる場合は、その旨をしっかりと主張・申請(請願)することは必要と考えられます。

結びに変えて(富山綜合法務事務所の強み)

在留特別許可申請は、オーバーステイなどの入管法違反により退去強制事由に該当する外国人さんが日本に在留することができる唯一の方法です。もっとも在留特別の許可を得ることはとても困難です。いわゆる駆け込み婚の場合は真正な婚姻・それまでの関係を立証することが困難であり、許可を得るための最大のポイントと言えます。在留特別許可の再申請(再請願)についは更に困難となります。許可される確立も相当低いと言えます。人道的な見地を最大限考慮されるように慎重な事情分析・立証戦略が求められます。

在留特別許可を得る具体的な事情の変化、必要性、相当性について立証しなければなりません。入国管理局の判断を覆すためには相当の立証資料が必要となります。一度、在留特別許可について不許可となると、国外追放(退去強制)が行われます。時間的な制約も大きいので、時間との勝負ともなります。単なるビザ申請とは難易度のレベルが違います。

富山綜合法務事務所は、在留特別許可、上陸特別許可などの難易度が高い入管申請について得意としています。過去にも多数の困難な事案、他の事務所で断られた事案などのご相談を頂き、解決に導いています。入管法、内部規則、判例などを総合的に精査・検討して、許可を得るためのベストな立証活動・事案分析を行います。ギリギリまで諦めたくない、少しの可能性にも掛けてみたいなど、皆様の声と想いを入国管理局へ届ける架け橋となります。富山洋一が最後の砦です。入管業務のプロにご相談ください。富山は皆様の笑顔と明日を全力で護ります。在留特別許可申請(再請願・再審査)・上陸特別許可申請については、最強の事務所です。安心してご相談ください。

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