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入管法改正のポイント

2009年の入管法の改正は戦後最大の改正と言われます。今までとは大きくことなる点がいくつかあり、さらに外国人さんの登録制度も大きく変わります。新しく導入されることになった事柄もあります。改正事項が完全に施行されると、現在在留している外国人さんの今後における日常生活にも大きく影響が及ぶと思われる事項について幾つかポイントを挙げることにします。

▼ 在留期間の延長 ▼ 中長期在留者に対する在留カードの交付
▼ 在留資格取消しに関する事項の追加 ▼ みなし再入国の許可

【在留期間の延長】

改正前は3年とされていましたが、最長5年に延長されました。
なお、全て5年が与えられるわけでなく、個別に判断されます。あくまでも最長が延長されたにすぎません。1年となる場合も十分にあります。

【中長期在留者に対する在留カードの交付】

3ヶ月以下の在留期間が決定された者
短期滞在の在留資格が決定された者
外交、公用の在留資格が決定された者
 
上記以外の在留資格が決定された者については、在留カードが交付されます。このカードには、氏名・住居地・在留資格・在留期間などが記載されます。
平成23年7月までにはスタートする予定です。現時点(11月13日現在)ではスタートしていません。

【在留資格取消しに関する事項の追加】

「日本人の配偶者等」の在留資格に基づいて在留する者が、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6ヶ月以上行わない場合、在留資格が取消されます。ただし、正当な事由がある場合は除く。

【みなし再入国の許可】

有効な旅券・在留カードを所持する者は、再び入国する意図を表明した場合は、再入国の許可を受けたものとみなされます。

2009年7月に公布された改正入管法は、3年以内に完全に施行されます。
現在は段階的(部分的)に施行されています。施行されている項目・施行されていない項目に注意が必要となります

※当事務所の行政書士 富山洋一は、法務省東京入国管理局長より
【届出済み証明書の交付】を受けています。

当事務所は、一度不許可となった案件・困難な事案について多数のお問合せ、ご相談を頂いています。拒否されたケースも問題点をしかり精査致します。安心してご相談ください。

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