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在留手続

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査証(ビザ)免除措置実施国(一部記載)

※一般旅券所持者に対して査証(ビザ)が免除されます。
ただし、免除される目的は、観光・国際会議・アマチュアスポーツの参加・知人訪問等の短期滞在です。

就職・報酬を得る活動については、査証を取得する必要があります。 一時的用務(契約調印・商談等)については、査証免除となります。

<アジア地域>
14日以内・・・ブルネイ
90日以内・・・韓国、香港(香港特別行政区旅券所持者のみ)、マカオ・台湾
3か月以内・・・シンガポール・パキスタン・マレーシア
 
<北米・中南米地域>
90日以内・・・アメリカ合衆国・ペルー
3か月以内・・・アルゼンチン・カナダ・ウルグアイ・コスタリカ・チリ・バハマ
6か月以内・・・メキシコ
 
<欧州・太平洋地域>
90日以内・・・ニュージーランド・ハンガリー・オーストラリア・ポーランド・ブルガリア・モナコ
3か月以内・・・スペイン・イタリア・オランダ・ギリシャ・フィンランド・アイスランド・
         クロアチア・ルクセンブルク・スウェーデン・ベルギー・フランス・
         ポルトガル・ノルウェー・デンマーク
6か月以内・・・英国・スイス・オーストリア・ドイツ
 
<中近東・アフリカ地域>
3か月以内・・・トルコ・イスラエル・チュニジア

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※当事務所の行政書士 富山洋一は、法務省東京入国管理局長より
【届出済み証明書の交付】を受けています。

当事務所は、一度不許可となった案件・困難な事案について多数のお問合せ、ご相談を頂いています。拒否されたケースも問題点をしかり精査致します。安心してご相談ください。

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