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在留手続

在留手続

在留資格取得の許可

はじめに
日本の在留資する外国人は、入管法に規定されている「在留資格」をもって在留の法的根拠としています。

しかし、日本で外国人として生まれた人や日本国籍を離脱して外国人となった人、またはその他の事由で日本に住むこととなって上陸手続きを経ることなく在留する外国人で引き続き日本に在留するため在留資格の取得を希望する場合があります。

かかる場合に資格取得の事由が発生した日から30日以内に住居地を管轄する地方入国管理、支局、出張所に必要書類を提出しなければなりません。
※出生から60日以内に出国する場合は、在留資取得の申請の必要はありません。

▼ 日本で出生した人 ▼ 日本国籍を離脱した人 ▼ その他の場合

日本で出生した人

日本の国籍法2条によれば、子の次の場合に日本国民とすると規定されています。

(ア) 出生時に父または母が日本国民であること
(イ) 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったこと
(ウ) 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、または国籍を有しないとき

従って、これ以外の場合には日本で生まれても原則して日本国籍取得はできません。 日本の国籍法、従来の父系の血統主義から父母系血統主義に改正されました。 ただ、国籍法は出生地主義を採用していないことから、日本で出生した子の国籍は、その子の父母または母の国籍に左右されてしまう。
父母が外国人の場合は、子も外国人となる。その一方で、父母の何れかが日本人の場合は、出生した子は日本人となり国籍を有しない場合、父母が知れない場合も日本国籍を取得する。

なお、出生した日から14日以内に、所在地の市区町村長に出生の届出が必要です。その際に、医師・助産師などの出生証明書が必要です。

※必要書類・その他
在留資格取得許可申請書
出生したことを証明する書類(出生届受理証明書・母子手帳等)
手数料 無料
標準処理期間 2週間〜3か月
不許可の不服申し立て制度 なし

日本国籍を離脱した人 

国籍法では、国籍喪失について、次のように規定しています。

(ア) 自分の意思で外国籍を取得した場合
(イ) 日本を含む重国籍者が外国の法令によりその国の国籍を選択した場合
(ウ) 外国で生まれたことによってその国の国籍を取得した日本人が、一定期間内に日本の国籍を留保しなかった場合
(エ) 重国籍者が日本国籍を離脱した場合
(オ) 重国籍者が国籍選択の通知を受けてから1か月以内に日本国籍を選択しなかった場合
(カ) 法務大臣が重国籍者に対して日本国籍の喪失を宣告した場合

※必要書類・その他
在留資格取得許可申請書
国籍を証する証明書
手数料 無料
標準処理期間 2週間〜3か月
不許可の不服申し立て制度 なし

その他の場合 

日本に在留している在日米軍人、その家族が「日米地位協定」に定められている身分を喪失した後、引き続き日本に在留を希望する場合等。

※必要書類・その他
在留資格取得許可申請書
申請理由書
軍籍離脱証明書
生活を維持できる資産があることを証する資料、または新たな職に就いている場合は、雇用契約書の写し及び従事する企業等を証明する証書
手数料 無料
標準処理期間 2週間〜3か月
不許可の不服申し立て制度 なし

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※当事務所の行政書士 富山洋一は、法務省東京入国管理局長より
【届出済み証明書の交付】を受けています。

当事務所は、一度不許可となった案件・困難な事案について多数のお問合せ、ご相談を頂いています。拒否されたケースも問題点をしかり精査致します。安心してご相談ください。

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