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在留手続

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再入国の許可

はじめに
日本に在留する外国人が業務の理由や一時帰国等で日本から出国する場合には、特にこれといった手続きなしに出国することができます。しかし、出国と同時に在留資格も消えて無くなります。

出国に先立って、この「再入国の許可」を得ていれば、再入国の際に改めて入国のための査証(ビザ)を得る必要もなく、日本に再入国後も以前と同じ在留資格で在留が可能となります。

たとえ、永住者の方でも同じです。万が一、再入国の許可を取らずに出国して査証(ビザ)を失うと、在外の日本大使館などで査証申請をしなければなりません。またなんとか査証を得ることができても、出国前と同一の内容のビザをもらえる保障はありません。

 再入国の許可には、1回限りの許可と数次有効の許可の2種類があります。この手続きは本人出頭が原則ですが、申請人が16歳未満の場合や病気・その他の事由(診断書の提示が必要・事由は人道的見地。多忙等は不可)で出頭できないときは、同居の親族(父母・配偶者等)が代わって申請することが認められています。

▼ 審査基準 ▼ 再入国申請の注意点 ▼ 必要書類

審査基準

入管当局によって明らかにされている審査基準は次のとおり

現に退去強制手続中の者でないこと
現に有する在留資格に対応する活動を終了し、または継続する見込みのないことが明らかな者でないこと
その他再入国することが適当でないと認められる者でないこと。

※執行猶予中の外国人の場合は、やむを得ない場合を除き基本的に再入国は認められない。
ただし、人道的配慮を要する場合は許可される。

再入国申請の注意点 

再入国許可は、外国人本人の有する在留期間を超えて許可されることはありません。従って、自分の残りの在留期間を計算し、さらに事務手続に要する時間を考慮して申請する必要があります。

再入国許可の有効期限は最長5年を超えることはありません(入管法26条3項)。 (特別永住許可を持つ韓国、朝鮮、中国籍の人は4年間)を超えることばありません。この有効間は、出国した日から起算するのではなく、再入国許可が発行された日から起算します。病気や不測の事態などの理由で、期限内の再入国が不可能な場合は、在外日本公館で「再入国許可の有効期間延長許可申請」で期間の延長をすることができます。

必要書類 

再入国許可は、外国人本人の有する在留期間を超えて許可されることはありません。従って、自分の残りの在留期間を計算し、さらに事務手続に要する時間を考慮して申請する必要があります。

再入国許可申請書
パスポート(所持していない者はその理由)
外国人登録証明書
代理人または申請取次者のばあいは身分証明書
手数料 1回限り 3000円 /  数次有効 6000円
標準処理期間 当日
不許可の場合の不服申立制度 なし

※このたびの改正で有効な旅券を所持し、在留カード(未施行)を所持するものは、入国審査官において再入国する意思を表明して出国した場合には、再入国の許可を受けたものとみなされます(みなし再入国許可・入管法26条の2)。

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※当事務所の行政書士 富山洋一は、法務省東京入国管理局長より
【届出済み証明書の交付】を受けています。

当事務所は、一度不許可となった案件・困難な事案について多数のお問合せ、ご相談を頂いています。拒否されたケースも問題点をしかり精査致します。安心してご相談ください。

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