
在留手続
資格外活動の許可(入管法19条2項)
はじめに
外国人が現在与えられている「在留資格」上の活動(入管法別表1)を行いつつ、その在留資格に許容されている活動外の活動で収入を伴うもの、または報酬を受ける活動を副次的に行おうとする場合には、「資格外活動の許可」を得て行うことができます。
ただし、活動の制限のない在留資格を有する外国人、すなわち「永住者」「日本人配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、報酬を受ける活動に従事する場合でも資格外活動の許可は不要です。
資格外活動の許可
資格外活動の許可は、たとえば「留学生」「就学生」がアルバイトをする場合や、「人文知識・国際業務」「技術」などで日本の企業に勤めている外国人やその妻(家族滞在)などが報酬を得て通訳・翻訳の仕事をする場合等がこれに該当します。
なお、資格外活動の許可は、留学生・就学生については勤務先等を特定しないで事前に申請することができるが、他の在留資格の外国人は就職先が内定した段階で申請することになります。
留学生・就学生に与えられる資格外活動の許可は、本来の活動の遂行を阻害しないと認められる場合に限り、また一般的にはアルバイト先が風俗営業または風俗関連営業が営まれている事業所に係る場合でないことを条件として、次のアルバイト可能時間一覧表の内容を限度として勤務先や時間帯を特定することなく包括的な資格外活動許可が与えられます。

※だたし、収入・報酬を伴う場合であっても、業として行うものでない(反復・継続しない)場合については、資格外活動の許可は不要です。
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※資格外活動の許可を得ることなく、当該活動を行った場合には、退去強制事由に該当します。
最悪の場合は、在留資格を取消されて国外退去となります。許可を得てから資格外の活動を行うことが必要です。
資格外活動許可申請の必要書類
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資格外活動許可申請書 |
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パスポート |
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外国人登録原票記載事項証明書 |
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雇用予定契約書 |
※手数料は不要 |
※当事務所の行政書士 富山洋一は、法務省東京入国管理局長より
【届出済み証明書の交付】を受けています。
当事務所は、一度不許可となった案件・困難な事案について多数のお問合せ、ご相談を頂いています。拒否されたケースも問題点をしかり精査致します。安心してご相談ください。
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