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合同会社(LLC)の設立

はじめに
2006年5月から、日本でも新しくLLC(合同会社)の設立が認められるようになりました。 これは、Limited Liability Companyの頭文字をとったものです。
Limited(限られた・制限された) Liability(債務・責任) Company(会社)を意味します。

一般的には有限責任会社と訳されます。 この会社制度は、もともとアメリカでベンチャー企業の形態を想定して設けられました。

▼ 特徴(株式会社との違いを交えて) ▼ まとめ

特徴(株式会社との違いを交えて)

LLCは、株式会社としての良いところ(法人格など)、組合の良いところ(定款認証不要)を重ね合わせた特徴を持っています。大きな特徴としては、有限責任・内部自治の原則が挙げられます。

社員(出資者)は、出資した額の範囲で責任を負います。この点は株式会社と同様です。合資会社などは、無限責任を負います。すなわち、出資の額に関係なく会社の債務の全てを負担しなければなりません。これに対して、有限責任は、自己の出資した範囲においてのみ債務を負担します。責任(背負う負債)が出資額に限定されることは、大きなメリットと言えます。
利益配当・議決権の行使について、出資比率と関係なく柔軟に定めることができます。株式会社においては、出資比率に応じた議決権が与えられます。合同会社においては、少ない出資額でも利益に貢献した人には、高い配当を出したり、多くの議決権を与えたり柔軟に決めることが可能となります。
さらに、定款の認証を得る必要がありません。会社法の細かい規定に縛られることもありません。後日、株式会社に組織変更することも可能です。株式会社では当然に必要となる取締役、監査役(会計参与)について、LLCでは置くことは要求されません。
税制面では、株式会社と同じように法人税が適用されることになります。

まとめ

株式会社と合同会社(LLC)の大まかな違いについて表にまとめてみました。少人数で機動的に活動を行う場合には、合同会社とし設立して、のちに株式会社として組織変更する方法も考えられます。設立時の法定費用も抑えられるので、設立時の資金を節約したい場合・配当や議決権を自由に設定したい等の場合にはメリットは多いと言えます。

  株式会社 合同会社
定款認証 必要(5万円) 不要
取締役 必要 不要
責任 間接有限責任(出資の範囲内 間接有限責任(出資の範囲内)
議決権 株式数に応じて割当 自由に割当
法人格 あり あり
税制 法人税 法人税
買収 行える(存続会社となれる) 行える(存続会社となれる)
免許税 15万円(最低額) 6万円