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上陸特別許可 Q&A

上陸特別許可申請とは何ですか
  上陸特別許可申請とは、入管法に直接規定されている制度ではありません。入管法が定める上陸拒否事由に該当する者が、特別に考慮する事情がある場合に、特別に上陸を認めてもらえるように入国管理局に許可を求めて申請する行為です。上陸拒否者の上陸を求めて在留資格認定証明書申請する行為を実務上は、上陸特別許可申請と呼んでいます。
   
上陸拒否事由と期間はどのようになっていますか
  具体的な上陸拒否事由については、入管法5条が規定しています。具体例としては、過去に退去強制されて者が中心となります。上陸拒否事由は、退去強制1回の者は5年、2度以上は10年、出国命令により出国した者1年となっています。
   
如何なる事情があれば、上陸特別許可について申請できますか
  入管法には、具体的な事情について直接規定されていません。すなわち、特別な事情が無くても上陸特別許可について申請する事は可能です。もっとも、ただ、単純に上陸させたいなどの場合は、まず許可されません。一般的には、人道的配慮(婚姻事実が中心)が必要な事情と解されています。
   
具体的な上陸特別許可の方法はどうなりますか
  入管法には、上陸特別許可申請について正面から規定していません。法律上は、上陸特別許可申請なる行為は存在しない事になります。実務上は、在留資格認定証明書を入国管理局に対して申請する事になります。
   
通常の在留資格認定証明書の申請と同様ですか
  外国人さんを日本に呼ぶ場合にも、在留資格認定証明について申請する事が多くあります。外形的には、同様です。もっとも、上陸特別許可の場合は提出する書類の量及び質が全く異なります。
   
在留資格認定証明書の交付を得ない場合でも、上陸特別許可は認められますか
  過去に退去強制を一度でも受けた方について、実務上及び入国管理局の内部基準として、予め在留資格認定証明の交付を得ないで、上陸申請しても認められません。運用ルールとして確立しているようです。いきなり来日して上陸特別許可申請しても許可されません。 事前に上陸特別許可申請(在留資格認定証明書の申請)を行いましょう。
   
申請からどれくらいの期間で許可されますか
  標準処理期間として、2〜3ヶ月となっています。もっとも、上陸特別許可申請の場合に半年くらいになる場合もあります。個々の事案により異なります。概ね、3ヶ月前後で、何らかの判断(許可、不許可)について裁決されます。
   
在留資格認定証明書の申請に費用は必要ですか
  入国管理局に申請する在留資格認定証明書については、印紙等の手数料は必要ありません。無料となります(通知切手代380円は必要)。申請取次行政書士に依頼する場合は別途報酬が発生します。
   
不許可となった場合に、不服申立の方法はありますか
  不服申立制度はありません。ただ、行政事件訴訟法に基づいて訴訟提起することは可能です。もっとも、訴訟提起しても入国管理局の判断が覆る事は稀です。裁判で争うのは、あまり得策といえません。詳細は、コチラ
   
入国管理局は具体的にどのような点を審査していますか
  具体的な審査ポイントについて公表されていません。ポイントは、個々の事案により異なります。富山洋一は、数々の申請を行い、実際の審査を行っている永住審査部門の審査官とやり取りを行っています。やり取りの中で、審査官に直接質問した事項、話の中で出てきたポイントなど多数の蓄積(経験値)があります。審査ポイントの幾つかについて認識しています。詳細は御相談ください。
   
一度不許可になった場合について、再度の申請はできますか
  在留資格認定証明書の申請に回数制限はありません。何度でも申請する事は可能です。ただ、上陸特別許可は回数を申請すれば許可される性質のものではありません。この点からも、上陸特別許可申請については、専門家に依頼する方がベストです。
   
不許可の場合、次回申請の間隔はどれくらいですか
  不許可となって直ぐに再申請しても、入国管理局に考慮してもらうだけの材料があるとは思えません。一律に判断することはできません。ただ、不許可となって直ぐ(1〜2ヶ月)の申請は意味が無いと思われます。もっとも、格別に考慮できるような事情があれば、直ぐに申請する事も出来る場合があります。個別の事案について精査する事が肝心です。
   
何度申請すると許可されますか
  上陸特別許可申請は、回数申請すれば、許可される性質の申請ではありません。入国管理局の審査官から直接聞いた話では、6回申請している方もいるそうです。やみくもに申請してもあまり意味がありません。しっかりとポイントを押さえない申請は回数こなしても意味がありません。
   
申請取次行政書士と通常の行政書士と何が異なりますか
  申請取次資格者は、本人に代わって入国管理局に申請書を提出する事ができます(出頭免除)。申請取次資格が無い者は本人に変わって申請書を提出する事ができません(出頭義務)。書類の作成について両者は異なりません。不許可になった場合、申請取次者は不許可の理由について、本人に代わって入国管理局審査官から直接説明を求める事ができます。
   
専門家に依頼するメリットは何ですか
  上陸特別許可について、専門家に依頼しなくてもご本人が入国管理局に対して申請する事はできます。もっとも、入管法に関する詳細な知識が絶対に必要です。入管法及び施行規則を御自身で読んで、必要書類を準備するとなれば、不備及び矛盾等は避けられません。書類及び入管法に関する知識の不備で不許可(不受理)となる可能性が大きくなります。上陸特別許可申請は、高度な法律及び判例の知識が必要となる申請です。許可を得られるか否かは、今後の申請人の人生を大きく左右します。専門家の助言及び関与は必須と言っても過言ではありません。通常のビザ申請と異なり、一筋縄ではいかない高度な申請です。
   

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