TOPページ> 上陸手続> 個々の上陸申請手続きとポイント> 【9. 教授 】
上陸申請手続きとポイント 【9. 教授 】
定義 | ||
「教授」とは、日本の大学若しくはこれに準ずる機関または高等専門学校で、研究、研究指導または教育をする活動をいいます。 具体的には、 「大学」とは、学校教育法上の大学と放送大学を指し、大学の専攻科、短期大学、大学院と大学の付属研究機関も含まれます。 「教授」とは、地位としての大学教授に限定されません。教授・準教・助教・常勤講師が含まれます。 | ||
「教授」と「研究」の違いについて | ||
「教授」は、研究ばかりでなく、研究指導も含むのに対して、「研究」は研究のみです。 また、「教授」は「大学若しくはこれに準ずる機関または高等専門学校」と比較的に限定されているのに対して、「研究」は、民間企業・民間の研究所など広範囲に渡ります。 | ||
「教授」と「芸術」の違いについて | ||
両者ともに収入を伴う点は同じだが、特定の機関に属するか否かにより違いがあります。「教授」は、大学若しくはこれに準ずる機関または高等専門学校に限定されますが、「芸術」は限定がありません。 | ||
上陸のための基準 | ||
入管法7条1項2号に定める上陸審査基準の適用はありません。 申請に係る日本国内の活動が虚偽でないことが必要です。 | ||
被認められる期間 | ||
5年または1年 | ||
上陸・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類 | ||
(ア) | 外国人本人が準備する書類 | |
|
||
(イ) | 呼ぶ者が準備する書類 | |
|
||
上へ |