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上陸申請手続きとポイント 【8. 芸術 】
定義 | ||
芸術とは、収入を伴う音楽・美術・文学その他の芸術上の活動をいいます。 ※「興行」は除く 具体的には、 「収入を伴う」とは、その活動の結果として金銭等財産上の利益の収受を伴うことを意味し、収入を伴わない活動である文化活動とは区別されます。 「音楽・美術・文学」とは、芸術上の例示であり、これに限定される趣旨ではありません。 「芸術上の活動」とは、造形美術(絵画等)、表現美術(演劇等)、音響芸術(音楽等)と言語芸術(詩・小説など)上の活動です。 |
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※自己の芸能その他を公衆に見せるなどして、収入を得ること自体を目的とする興行形態で行われる芸術上の活動は含まれません。 路上で、似顔絵を描いて料金を徴収する活動は、「芸術」には該当しない。 作曲家・画家等については該当します。 | ||
上陸のために基準 | ||
入管法第7条1項2号に定める上陸審査基準の適用を受けません。 ただし、全国または国際的な展覧会等に出品して、入選するなどの経歴等の実績が必要です。さらに、芸術上の活動のみで安定した生活を営むことが必要です。 | ||
認められる在留期間 | ||
5年または1年 | ||
上陸・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類 | ||
(ア) | 外国人本人が準備する書類 | |
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