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上陸申請手続きとポイント 【22. 研修】

定義
  「研修」とは、日本公私の機関に受け入れられて行う技術または知識の修得をする活動を言います。なお、「留学」、「技能実習」に該当する活動は除きます。
「公私の機関」とは、国、地方公共団体、独立行政法人、民間の機関(法務省令・定める基準に該当すること)が含まれる。 「技術または知識」とは、技能実習以外のほぼ全ての技術的な事項の修得を含みます。

上陸のための審査基準(一部抜粋)
  入管法7条1項2号の基準に適合することが必要です。この基準は詳細に規定されています。
  (ア) 申請人が修得しようとする技能、知識が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと(単純労働禁止)。
  (イ) 申請人が18歳以上であり、かつ、国籍または住所を有する国に帰国後において修得した技能、知識を要する業務に従事することが予定されていること(同一性)。
  (ウ) 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能または困難な技能、知識を修得しようとすること(必要性)。
  (エ) 申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる機関の常勤の職員で、修得しようとする技能、知識について5年以上の経験を有する指導員の下で行われること。
  (オ) 受け入れ機関が、研修生の活動を継続することが不可能となる事由が発生した場合は、直ちに、地方入国管理局に事実および対応策を報告することとされていること。
  (カ) 受け入れ機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。

認められる期間
  1年または6カ月

上陸・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
  (ア) 外国人が用意する書類
 
  1. パスポートの写し
  2. 写真
  (イ) 受入れ機関が準備する書類
 
  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 受け入れの経緯、目的、理由、必要性について記載した書類
  3. 受け入れ機関の概要
  4. 定款
  5. 研修実施予定
  6. 研修生の処遇を記した書類
  7. 保険補償証明書
  8. 研修生名簿

申請ポイント
  研修生においては、資格外の活動を行うことは認められていない。アルバイトも許可されません。家族滞在に関する資格もありません

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