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上陸申請手続きとポイント 【20. 定住者】

定義
  「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定期間を指定して居住を認める者。 具体的には、 法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して居住を認める者であり、人道上その他の特別に理由が必要となります。 ただし、法務大臣があらかじめ入管法7条1項2号の規定に基づき、同法別表2の定住者の甲に掲げる地位を定める件(平成2年法務省公告第132号)した地位については、個別の指定なくして定住者の在留資格をもって上陸できる。
  告示の概要は以下のとおり(一部省略・抜粋)
アジア諸国に一時的に滞在しているインドシナ難民で、次のいずれかに該当する者
 
  • 日本人の配偶者、親若しくは子または日本人若しくは滝法に在留する外国人の親族で相互扶助が可能な者(養子を含む)
  • 次のいずれかに該当する者であって、確実な呼び寄せ人があるもの、または生活を営むに足りる職に就くことが認められるものおよび配偶者、親若しくは子または同項するその他親族で相互扶助が可能であるもの
  A)かつて在外公館・日本企業等に相当期間雇用されたことのあるもの
  B)かつて留学生・研修生等として、相当期間日本に適法に在留したことのあるもの
  C)かつて日本人の個人的な使用人として相当期間雇用されたことのあるもの
  D)かつて日本政府若しくは日本政府機関の援助によって設立された技術研修機関等で、日本人専門家から、または青年海外協力隊員から、相当期間日本語・職業上の技術・柔道等を学んだもの
  E) 前記A、C、Dのほか、かつて日本人と共同して、または日本人の直接の指揮・指導のもとに相当期間働いた者
  F)その他日本語の会話能力がある等、日本社会に適応力があるもの
  • 長期にわたり保護者になるにふさわしい善意のものである里親のある者
ベトナム在住のベトナム人であって、国連難民高等弁務官事務所とベトナムとの間の1979年5月30日付了解覚書に基づき、家族との再会のために本邦に入国を希望するもので、善良な社会人として生活を営むものであって、次のいずれかに該当する者
 
  • 日本人の配偶者、親または子
  • 日本に適法に在留する外国人の配偶者、親または未婚の子(養子を含む)であって、相互扶助が可能な者
  • 上記に随伴する家族で、その家族構成からみて、人道上とくに入国を認めるべきもの
日本人の子として出生した実子であって素行が善良であるもの
日本人の子として出生した者で、かつて日本国民して本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子であって、素行が善良でてあるもの
次のいずれかに該当する者
 
  • 日本人配偶者等の在留資格をもって在留する者で、日本人の子として出生したものの配偶者
  • 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者配偶者
日本人または一定の外国人の未成年で未婚の実子
日本人または一定の外国人の6歳未満の養子
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び帰国後の自立の支援に関する法律規則1条1号若しくは2号または2条1号若しくは2号に該当するもの

上陸のために基準
  入管法7条1項2号に規定する上陸審査基準の適用はありません。

認められる期間
  5年または1年

上陸・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
    外国人が用意する書類
 
  1. パスポートの写し
  2. 在留資格変更許可申請書
  3. 離婚の記載のある前夫(妻)の戸籍謄本
  4. 申請理由書
  5. 親権を証する証明書
  6. 日本人実子の養育状況説明書
  7. 確定申告書の写し
  8. 住民税の課税・納税証明書
  9. 身元保証人の身元保証書、源泉徴収票
  10. 外国登録原票記載事実証明書

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