TOPページ> 上陸手続> 個々の上陸申請手続きとポイント> 【15. 留学】
上陸申請手続きとポイント 【15. 留学】
定義 | ||
「留学」とは、日本の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校において教育を受ける活動、または日本の高校若しくはこれに特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程または各種学校若しくは設備および編成に関してこれらに準ずる教育機関において教育を受ける活動をいう。 ※なお、2009年7月15日の入管法の改正によりそれまでに「就学」の資格があったが、この「留学」にまとめられました。 |
||
上陸のために基準 | ||
(ア) | 申請人が次のいずれにも該当していること | |
A)申請人が日本の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関、または高等専門学校の入学して教育を受けること。だたし、夜間通学をし、通信により教育を受ける場合を除く | ||
B) 申請人が、日本の大学に入学して、その大学の夜間において講義を行う大学院の研究科において、夜間通学をして教育を受けること | ||
(イ) | 申請人が、日本に在留する期間中の生活に要する費用(生活費等)を支弁するに十分な資産・奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費等を支弁する場合はこのかぎりでない。 | |
(ウ) | 申請人が、聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合は、その教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、1週間につき10時間以上聴講すること | |
(エ) | 申請人が、専修学校の専門課程において教育を受けようとしている場合は、次のいずれにも該当していること。 | |
A) 申請人が、外国人に対する日本語教育を行う機関で法務大臣が告示をもって定めるものについて6か月以上の日本語教育を受けた者、専修学校において教育を受けるに足りる日本語能力試験により証明された者または学校教育法1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上教育を受けた者 | ||
B)その専修学校に外国人学生の生活指導を担当する常勤の職員が置かれていること | ||
(オ) | 申請人が、専修学校の専門課程においてもっぱら日本語の教育を受けようとする場合は、その教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること | |
(カ) | 申請人が、外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するために教育を行う機関において、教育を受けようとする場合は、その機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。 | |
認められる期間 | ||
2年または1年 | ||
上陸・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類 | ||
|
||
イ) 研究生または聴講生の場合は、研究内容が記載された証明書または聴講科目及び時間が記載された履修届の写し等 | ||
ロ) 在留中の一切の経費の支払い能力を証明する書類 申請人以外が経費を支弁する場合は、その者の支払い能力を証明する書類およびその者が支払うに至った経緯の書類。 なお、在学生から不法残留者を多数発生させているまたは資格外活動容疑により、若しくは資格外活動以外の罪により摘発された者が在籍していた大学及び教育機関に入学する留学生のうち、不法残留者を多数発生させている国・地域の出身者からの申請については、以下の書類の提出が必要となります。 | ||
|
||
上へ |