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上陸申請手続きとポイント 【14. 短期滞在】

定義
   「短期滞在」とは、日本に短期滞在して、観光・保養・親族訪問・見学・講習または会合への参加その他これらに類似する活動をいう。
具体的には、 「短期に滞在して」とは、生活や活動の基礎を日本に移す意思かせないことはもちろん、その期間が短かく、一時的に日本に滞在することが予定されているもの。 「観光・保養・親族訪問・見学・講習または会合への参加」とは、例示であって、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動は認められません。

在留期間の更新について
  短期滞在者の在留期間の更新については、法務大臣が「更新を滝等と認めるに足りる相当の理由があるとき」にかぎり許可されます。原則として、認められないと考えて良いと思われます。この短期滞在者を雇用し、就労(不法就労)させると罰則が適用されます。

上陸のために基準
  入管法7条1項2号に規定された上陸審査基準の適用はありません。

認められる期間
90日、30日または15日

短期滞在の申請方法
  短期滞在」を目的とする外国人査証(ビザ)は、外国にある日本大使館・領事館に査証発給の申請をすることになっています。日本国内での在留資格認定証明書の交付申請はできません。 パスポート、旅行に必要な経費、往復の航空券があれば、簡単に発給されます。 ただし、一部の国についてはね在日身元保証人の身元保証書が必要となる場合が有ります。

「短期滞在」の変更
  「短期滞在」の在留資格を有する者の資格変更申請については、「やむを得ない特別の事情」が必要とされます。この「特別な事情」とは、短期滞在の資格中に日本人と婚姻した場合、受験目的で入国した合格したので留学生として在留を希望する場合、滞在中に病気なりさらに治療療養が必要な場合等です。いずれの場合にも事情を証明する書類の提出が必要となります。例外的な措置と考えて良いでしょう。

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