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上陸申請手続きとポイント 【1. 人文知識・国際業務 】

意義・定義
    「人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する、若しくは思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動、と定義されています。
具体的には、 「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」には、文学・哲学・教育学・心理学・社会学・史学・法律学・政治学・経済学・商学・経営学等が含まれます。学術上の知識水準として、一定のレベル以上が必要です。
「外国の文化に基盤を有する、若しくは思考若しくは感受性を」には、外国人であるだけでは足りず、日本国内の文化だけでは育てられないような思考・感受性に基づく一定以上の専門能力を有していること。通訳者・翻訳者・語学教師・販売業務・海外取引業務等である。

上陸のために基準 : 申請人が次のいずれにも該当することが必要です。
  (ア)申請人が、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻している大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受け、または従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において、その知識に係る科目を専攻した期間を含む。)によりその知識を習得していること
  (イ)申請人が、外国の文化に基盤を有する、若しくは思考若しくは感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること
  A) 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
  B) 従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。
  C) 申請人が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

認められる在留期間
  5年または1年

上陸・在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
  (ア) 外国人本人が準備する書類
 
  1. パスポートの写し
  2. 写真
  3. 履歴書
  4. 職歴証明書(卒業証明書・在職証明書等)
  (イ) 呼ぶ者が準備する書類
 
  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 会社の概要を明らかにする種類(商業登記簿・損益計算書等)
  3. 雇用契約書または採用通知書の写し(職務内容・期間・待遇等の記載)
  4. 返信封筒

個々の上陸申請手続きとポイント

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